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福岡高等裁判所 昭和27年(ナ)3号 判決

原告 梶原隼太 外六名

被告 福岡県選挙管理委員会

一、主  文

昭和二十六年四月二十三日執行の大牟田市議会議員選挙の選挙の効力及び当選の効力に関し、井上半吾が提起した訴願について、昭和二十七年二月二十三日付を以て被告がなした裁決中「昭和二十六年四月二十九日及び同年五月十日大牟田市選挙管理委員会が訴願人の異議に対してなした当選の効力に関する決定は取消す、右選挙における当選人梶原隼太、川口勤、江上半、堀円治、古賀常吉、塚脇辰蔵、宮崎利貞の当選は無効とする」との部分は、いずれもこれを取消す。

原告等のその余の請求は、これを棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

二、事  実

原告等訴訟代理人は、主文一、三項同旨並びに昭和二十六年四月二十三日執行の大牟田市議会議員の選挙における原告等の当選を有効とするとの判決を求め、その請求原因として、原告等は、いずれも昭和二十六年四月二十三日施行の大牟田市議会議員選挙に立候補し、当選した者であるが、訴外井上半吾は右選挙並びに当選の無効を主張して同市選挙管理委員会に異議を申立て、同委員会において異議申立却下の決定をしたので、更に被告に対し訴願を提起したところ、被告は、昭和二十七年二月二十三日附にて選挙の効力に関する訴願は棄却したが、当選の効力に関する訴願については主文第一項掲記のような裁決をなし、同月二十六日その旨の告示をした、ところで、右裁決の理由とするところは、前記市議会議員選挙における総投票中に、(1)選挙人の意思によらず他人が不正に投票したもの、(2)死亡者が普通投票していたもの、(3)死亡者が不在者投票をしていたもの(4)転出その他の事由により大牟田市に住所を有せない人の投票等総計七十一票のいわゆる潜在無効投票あることが確認できる、而して右の潜在無効投票七十一票については、まず当選者の得票を各開票区ごとに分け、潜在無効を生じた開票区の当選者の得票数によりそれぞれ各開票区の潜在無効投票を差引いた上、各当選者の全開票区の得票を集計して、最高位落選者上野栄雄の得票数と比較すれば、右上野の得票は八一九票となり原告等当選人の各得票数はいずれも八一九票より少くなるので前記潜在無効投票の存在は明に当選の効力に影響を及ぼすもので、原告等の当選は、いずれも無効である。

というのであるが、右裁決は、次の諸点において誤りがある、すなわち、前記潜在無効投票は、原告等の調査によると、被告の裁決理由に示されたような七十一票は存在しない、仮にある程度の無効票があつたとしても、今次改正後の公職選挙法第二百九条の二によれば、選挙の当日選挙権を有しない者の投票、その他本来無効なるべき投票であつて、その無効原因が表面にあらわれない投票で有効投票に算入されたことが推定され、且つ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、第九十五条(当選人)の規定の適用に関する各候補者の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各候補者の得票数から、当選無効投票数を各候補者の得票数に応じて按分して得た数をそれぞれ差引くべきことになつているので、この方法によつて本件選挙における各候補者の得票数を計算すれば、別表第一記載のとおりとなるのであつて、原告等の得票数は同一方法による最高位落選者上野栄雄の得票数よりいずれも多いことが明であるから、前記潜在無効投票の存在は、結局原告等の当選の効力には何等影響がないわけである、それで被告のなした本件裁決は違法というべきであるからその取消を求めると共に原告等の当選の有効なることの確認を求めるため本訴に及んだと陳述した。(立証省略)。

被告訴訟代理人は原告等の請求を棄却する、訴訟費用は原告等の負担とするとの判決を求め、答弁として原告等主張の日に執行された大牟田市議会議員選挙に原告等が立候補し、いずれも当選したこと、右選挙の効力並びに当選の効力に関し、原告等主張の訴外人から異議の申立てその後被告が原告等主張のような裁決をなすに至るまでの経過及び右裁決の理由が原告等主張のとおりであること並びに別表第一の記載は本件選挙における各候補者の開票区ごとの得票数その他計算の基礎となる事実が原告主張のとおりであることは認めるが(但し上野栄雄の得票数は八一九票として計算すべきである)その余の原告等主張事実は争う。もつとも、改正公職選挙法第二百九条の二の規定に基ずいて、被告が本件訴願に対する裁決において確認した潜在無効投票七十一票をそれぞれ各候補者の得票数に応じて按分して得た数を開票区ごとに各候補者の得票数から差引いた結果は別表第二記載のとおりであつて、従つて右改正規定により原告等の当選の結果に影響がないことになつたことは認めると述べた。(立証省略)

三、理  由

原告等が昭和二十六年四月二十三日執行の大牟田市議会議員選挙に立候補し、いずれも当選したこと、及び原告等主張の訴外人が右選挙並びに当選の無効を主張して同市選挙管理委員会に異議を申立てその後被告が原告等主張のような裁決をなすに至るまでの経過並びに各裁決の理由が原告等主張のとおりであることは、いずれも当事者間に争がない。

ところで、被告は、本件裁決において、いわゆる潜在無効投票が七十一票存在することを確認し、その取扱については、まず、当選者の得票を各開票区ごとに分け、潜在無効投票を生じた開票区の当選者の得票数よりそれぞれ各開票区の潜在無効投票を差引いた上、各当選者の全開票区の得票を集計して最高位落選者の得票数と比較した結果、当選人原告等の各得票数が最高位落選者上野栄雄のそれより少数となるので、右潜在無効投票の存在は、当選の効力に影響を及ぼすものであるとしたのであつて、被告の主張するような潜在無効投票の存在することは、原告等において争うところであるが、この点に関する判断はしばらく措いて、右潜在無効投票に対する被告の取扱の当否について考えるに、昭和二十七年八月十六日法律第三〇七号による改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定によれば、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつて、その無効原因が表面にあらわれない投票で有効投票に算入されたことが推定され、且つ、その帰属が不明な投票(いわゆる潜在無効投票)があることが判明したときは、第九十五条(当選人)の規定の適用に関する各候補者の有効投票の計算については、その開票区ごとに各候補者の得票数から当該無効投票数を各候補者の得票数に応じて按分して得た数をそれぞれ差引くべきことになつており、しかも、右改正規定が本件訴訟の場合にも適用せらるべきものであることは前記法律附則第二項の示すところであるから、本件裁決に示された潜在無効票の取扱方法は結局失当たるを免れないものというべきである、そして前記潜在無効投票の存在を前提として当事者間に争のない本件選挙における各候補者の開票区ごとの得票数(但し上野栄雄の得票数は八一九票として計算)その他計算の基礎となる事実に基ずいて前記公職選挙法第二百九条の二の規定に従つて、各候補者の得票数を計算すれば、別表第二記載のとおりとなり結局原告等の得票数は最高位落選者上野栄雄の得票数よりいずれも多いことが明で、本件潜在無効投票の存在は原告等の当選の結果に影響がないことになつたものというべく、従つて、被告のなした本件裁決はこの点において既に違法であつて取消を免れないものという外はない。

原告等は、なお前記選挙における原告等の当選を有効とする旨の確認を求めるけれども、公職の選挙においては、誰を当選人とするかは公職選挙法第九十五条以下の規定によつて定まるものであつて、原告等の当選も、このようにして一旦定つたものである、而して、右原告等の当選は本件訴願において被告の裁決によつて無効とせられた外は、他に争われてはいないのであるから被告の右裁決を取消すにおいては、ここに原告等の当選は確定し、更にその当選を有効とする旨の確認はこれをなす必要も利益もないものといわなければならない。以上の理由によつて、原告等の本訴請求は被告の裁決の取消を求める部分のみこれを認容し、原告等の当選の有効なることの確認を求める部分は失当として棄却すべきものとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第九十二条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 野田三夫 川井立夫 鈴木進)

(別表省略)

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